『ふるさと鳩ヶ谷の会』は当面次の課題に取り組みます。
1準備会が取り組んできた3項目の要望実現
@鳩ヶ谷支所の総合窓口化
A鳩ヶ谷支所での納税申告受付期間延長
B川口市役所へのミニバス運行
2.川口市役所庁舎建設問題
3.地方自治法に基づく公募公選制の地域協議会設置
4.国保税の引き下げなど準備会が行ったアンケートに寄せられた要望の実現
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『ふるさと鳩ヶ谷の会』とは2011年11月18日すみよい鳩ヶ谷をつくろうとの目的で市民有志
が結成した『ふるさと鳩ヶ谷の会(準備会)』の諸活動を継承・発展させ、すみよい鳩ヶ谷・
川口をめざして2013年1月19日に新たに発足した市民の会です。
『ふるさと鳩ヶ谷の会』会則
(名称)
第1条 この会は、ふるさと鳩ヶ谷の会と云う。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、鳩ヶ谷地域に置く。(会の会長宅)
(構成)
第3条 この会は、会の趣旨に賛同する個人及び団体の会員で構成する。
(目的)
第4条 この会は、「住んで良かった」「これからも住み続けたい」と実感できる「住みよ
い鳩ヶ谷・川口」を目指し活動する。
(機関)
第5条 この会に次の機関を置く。
1、総会
2、世話人会、(世話人会のもとに事務局を置く事ができる)
(総会)
第6条 総会は、原則として年1回会長が招集し、活動報告、決算、活動方針、予算、
会則の改廃、世話人、及び会計監査の選任、その他、重要事項を決定する。
(世話人会)
第7条 世話人会は、会計監査を除く世話人で構成し、次期総会までの運営にあたる。
(役員)
第8条 会には次の役員を置く。役員は世話人会において互選する。
1、会長 1名
2、副会長 2名
3、事務局長 1名
4、世話人 若干名
5、会計監査 2名
6、その他必要な役員を置くことが出来る
(財政)
第9条 この会の財政は、個人会員及び団体の会費、寄付金その他の収入をもってあ
てる。
第10条 個人会費は、1口500円、口数の上限は設けない。団体会費は、その団体と
協議し決定する。
第11条 この会則に定めのない事項については、世話人会で協議し決定する。
(附則)
第12条 この会則は2013年1月19日から施行する。
ふるさと鳩ヶ谷の会
〒334-0003川口市坂下町1-6-37倉橋光男 TEL&FAX048(285)1862